トップページ ≫ 相続が発生した方
大切なご家族がお亡くなりになられて、大変辛い思いをされたことと存じます。
ご遺族の方々におかれましたは、今後の相続に関する手続きに関し、当事務所のホームページをお役立ていただければ幸いです。
相続が発生すると、相続税の申告だけでなく、様々な手続きが必要です。
例えば、相続人の確定、土地等の相続財産の評価、遺産分割協議書の作成、預貯金、有価証券、不動産の名義変更等を行わなければなりません。これらのことは、相続税の申告の有無に関わらず行わなければならない手続きです。
何から始めていいかわからない方、平日に銀行や役所に行く時間がない方、効率よく相続の手続きを行いたい方等、それぞれのご要望に合わせて対応を行います。
是非、当事務所の無料相談をご利用ください。
被相続人(亡くなった方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格(相続税が課される財産の価額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
(注)小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください。
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策ができます(2019年7月1日以降) |
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相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払を請求することができます。 法務省資料 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(PDF) |
被相続人(亡くなった方)から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した各人の課税価格(相続税が課される財産の価額から相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用の価額を差し引いた金額)の合計額が「遺産に係る基礎控除額」を超える場合、その財産を取得した人(相続人)は、相続税の申告をする必要があります。
したがって、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税の申告をする必要はありません。
(注)小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますのでご注意ください。
相続税申告の要否は、以下の資料により判断することができます。
相続税の申告の要否を判断することが目的なので、最小のコストで納まるよう、簡易計算によりレポートを作成します。
なお、簡易計算の結果、相続税の申告が必要なケースに備え、作成した資料を活用できるよう配慮しています。
なお、相続税申告が不要な場合でも、税務署から「相続についてのお尋ね」が届く可能性があります。この場合は、相続財産が基礎控除額以下となった根拠の説明が求められます。
当会計事務所では、「相続についてのお尋ね」への回答案の作成にも対応しています。
相続税の申告が必要か不要かについてのご相談は、当事務所の無料相談をご利用ください。
国税庁の発表資料によれば、平成29事務年度の相続税の実地調査の結果は、以下のとおりです。
統計資料を見ると、次のことが分かります。
それでは、どのような相続財産が申告漏れと指摘されるのでしょうか?
申告漏れ相続財産の金額の内訳は、現金・預貯金等1,183億円(平成28事務年度1,070億円)が最も多く、続いて、有価証券527億円(平成28事務年度535億円)土地410億円(平成28事務年度383億円)の順となっています。
調査する側の視点に立てば、現金・預貯金等及び有価証券に申告漏れ相続財産が多く、調査の中心もここにおかれると言えます。なお、土地等の場合は財産の計上漏れが考えづらいため評価方法の誤りにより過少申告と認定されるケースと思われます。
税理士による調査立ち会いに関しても、精通している税理士は少ないのが現実です。
国税庁が公表した「平成29年分の相続税の申告状況について」によれば、相続税の申告書の提出に係る被相続人数(亡くなった方)は111,728人、税理士登録者数は、約77,873人(平成31月4末日現在)です。
このように相続税申告に携わっている税理士の数は、少ないのが現実です。
単純計算で7.7万人の税理士が11万件の相続案件を手がける計算です。
実際には相続を専門としている事務所もあるため、相続税の申告が年に1回あるかないかということになります。
さらに、税務調査となると相続税の申告件数のうちの約20%です。相続税の案件が少ない税理士は、5年に1件くらいしか相続税の税務調査を経験しないことになります。つまり、税務調査への対応は、税理士でもある程度経験が無いと対応できない業務となっています。
税務調査に際しては、原則として、税務署等から納税者に対し調査の開始日時、開始場所、調査対象税目(この場合は相続税の申告内容)、調査対象期間などが事前に通知されます。この場合、税務代理を委任した税理士に対しても同様に通知されます。
なお、納税者は、合理的な理由がある場合、調査日時の変更の協議を求めることができます。
ただし、税務署等が保有する情報から、事前通知をすると正確な事実の把握が困難になる、又は調査の適正な遂行に支障を来す恐れがあると認められる場合は、事前に通知せずに税務調査が行われることがあります。 (強制調査)
※相続税申告書に書面添付を行っている場合は、書面添付の項目をご参照ください。
相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言書の有無の確認、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割などの手続が必要です。
相続が発生すると、相続税の申告が必要な場合も、必要でない場合も、不動産、預貯金、有価証券等がある場合は、相続人に所有権を移転する手続きが必要となります。
不動産の名義変更は、不動産の登記を所管する法務局に名義変更の申請を行います。
被相続人が死亡したことやその相続人を特定するため資料として、以下の資料が必要になります。
当事務所では、これらの書類を窓口を一本化して、相続税の申告と平行して行います。
相続の効力(相続財産の登記)等の見直し(2019年7月1日以降) |
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相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないことなります。 法務省資料 相続の効力等の見直し(PDF) |
預貯金等の名義変更は、口座を開設していた金融機関に相続関係届を行い名義変更します。
手続きに必要な資料は、以下のとおりです。
被相続人の上場株式が証券会社の特定口座にある場合は、同じ証券会社に相続人の口座を開設し株式を移し替える手続きが必要となります。
なお、上場株式が特別口座にある場合は、特別口座を開設している信託銀行等で株式を振り替える必要があります。
手続きに必要な資料は、以下のとおりです。
不動産に限らず、相続税の申告と名義変更を別々に行うと二度手間になるケースが想定されます。
当事務所では、不動産の名義変更、金融機関の口座の名義変更、上場株式等の口座の移し替え手続きも視野に入れた効率的な名義変更をご提案させていただいています。
なお、相続税の申告が不要な場合でも、名義変更の代行を行います。
書面添付制度は、税理士法(以下「法」という。)第33条の2に規定する「計算事項等を記載した書面」を税理士が作成した場合、当該書面を「申告書」に添付して提出した者に対する調査において、従来の更正前の意見陳述に加え、納税者に税務調査の日時場所をあらかじめ通知するときには、その通知前に、税務代理を行う税理士又は税理士法人に対して、添付された書面の記載事項について意見を述べる機会を与えなければならない(法第35条第1項)こととされているものです。
書面添付制度を利用した場合の納税者のメリットは、以下のとおりです。
なお「計算事項等を記載した書面」には、「申告書」が税法に準拠した内容であることを記載するため、納税者にもご協力いただくことを前提としています。